スイスの
労働許可申請書を昨日
外国人就業を管轄するお役所(BECO)に提出してきた。
お店から、BECOの住所がタイプされた封書をもらっていたが、お店の方も、
労働許可の手続き方法が様々だと言われていたので、自分でBECOに出向くことにした。
BECOは、大工事が始まった
ベルン駅から西に行ったところで、今の職場から徒歩で約5分だ。
どうやら、私の場合でも、BECOが正しい場所らしく、全てのページにスタンプを押してくれ、
(
スイスの労働許可申請書参照:http://switzerland.blog.shinobi.jp/Entry/12/)
「じゃ、これをどこどこに提出すれば、新しいお店の会社名が入った
滞在労働許可書が送られてくるよ」
と教えてくれ、提出場所が聞き慣れないところだったので、住所を書いてくれるようお願いすると、
「あっ、どこに住んでるんだったっけ?」
ベルン市ではなく、ベルン市郊外であることを伝えると、
「それじゃ、労働許可申請書は、こちらで処理するよ。」
仕事場や、雇用者の住所、被雇用者の住所などで労働許可の手続き方法が違うことがまた浮き彫りになった。
お店では、労働許可申請書に滞在労働許可書(B許可)のコピーを添えて送付するようにと言われたが、BECOでは、聞かれなかったので、持参していたコピーのことは忘れていた。
実は、このBECOのおじさんには、別件で数度お会いしている。もしかするとそれが関係しているのかも知れない。
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